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公益社団法人
神奈川県社会福祉士会
〒221-0825
神奈川県横浜市神奈川区
反町三丁目17番2
神奈川県社会福祉センター4階
TEL.045-317-2045
FAX.045-317-2046
事務局受付時間
平日月~金9:00~17:00
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後見(保佐・補助)人候補者をお探しの方へ

後見(保佐・補助)人候補者をお探しの方へ
 
ぱあとなあ神奈川では、後見(保佐・補助)人をお探しの方に対し、後見(保佐・補助)人の推薦を行っております。
ぱあとなあ神奈川が推薦する後見(保佐・補助)人候補者は、神奈川県社会福祉士会が実施する成年後見人養成研修を修了し、ぱあとなあ神奈川の成年後見人名簿への登録をした者です。
 
候補者推薦依頼の方法
 
候補者推薦依頼調整の状況
ぱあとなあ神奈川では、ご依頼から2週間~1か月をめどに候補者を推薦するように努めておりますが、
特定の地域でご依頼が集中する場合、推薦にお時間を要する場合があります。
依頼集中により、推薦に時間を要する場合は、随時ホームページでお知らせしたします。
 
<システムメンテナンスによる候補者調整業務の一部中止について>
横浜北地区、川崎地区、相模原地区、横須賀三浦地区を除き、
システムメンテナンスのため候補者の依頼調整業務の一部が一時中止となります。
●中止期間:3月30日~4月7日
●依頼受付:通常通り受付いたします。
●候補者募集及び調整業務:
 横浜北地区、川崎地区、相模原地区、横須賀三浦地区は中止期間はありません。
 横浜西地区、横浜南地区、県央地区は4月3日より再開します。
 上記以外の地区は、4月7日に再開致します。
●推薦書の発送:通常通りです。
 
ぱあとなあ神奈川地区別管轄区域表
地区
管轄区域
横浜
緑区・青葉区・都筑区・港北区
鶴見区・神奈川区・西区・中区
西
保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区・泉区
南区・磯子区・港南区・金沢区・戸塚区・栄区
川崎
川崎市全域
横須賀・三浦
鎌倉市・逗子市・横須賀市・三浦市・葉山町
相模原
相模原市全域
県央
大和市・座間市・綾瀬市・海老名市・厚木市・愛川町・清川村
湘南東
茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町
湘南西
伊勢原市・平塚市・大磯町・秦野市・二宮町
西湘
小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・湯河原町・真鶴町
 

社会福祉士として成年後見活動を希望されている方へ

社会福祉士として成年後見活動を希望されている方へ
 
 

成年後見・権利擁護事業部 ぱあとなあ神奈川のご案内

成年後見・権利擁護事業部 ぱあとなあ神奈川のご案内
 
権利や財産を守り安心して暮らせるように社会福祉士がお手伝いします。
 
電話相談

 
成年後見制度に関する電話相談を開設しています。
気軽にご相談ください。
   
相談専用電話 045-314-5500
(相談料は無料・通話料は相談者負担)
開設日 毎週 火・木曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間 午後2時~午後5時
   
面接相談

 
その他、面接相談も行っています。
予約制(1回40分程度)
事前に相談時間帯にお電話の上、ご希望の日時をご予約ください。
(2014年4月1日より相談日を上記に変更しました)
 
ぱあとなあ神奈川パンフレット

 
 

成年後見制度って何ですか

成年後見制度って何ですか
 
認知症などいろいろな障害があって、判断能力が不十分な方のために、人間としての尊厳を保ち、権利が守られ安心して暮らせるように、本人を保護し支援する制度です。
社会福祉士がお手伝いをします。お気軽にご相談ください。
 
法定後見制度
補助類型 判断能力が不十分

 
判断する力が少し衰えている。何かの時に補助してくれる人が欲しい。
 
補助人
申立時に選択した特定法律行為の同意や取消、代理権が付与されている場合は代わって行います。
 
保佐類型 判断能力が特に不十分

 
判断する力がかなり衰えている。契約などの時に代わりに判断しくれる人が欲しい。
 
保佐人
申立時に選択した重要な法律行為の同意や取消、代理権が付与されている場合は代わって行います。
 
後見類型 判断能力が全くない

 
判断する力がないので、代わりに判断してくれる人が欲しい。
 
成年後見人
日常生活に関すること以外の全ての法律行為を代わりに行ったり、取り消したりします。
 
任意後見制度
任意後見 判断能力に自信がなくなった時に備えて

 
いまは元気だけど、将来のことがなにかと心配になる。
 
 
任意後見制度
 
任意後見人
あらかじめ契約で定めておいた財産管理や療養看護に関する法律行為を代わりに行います。
   
家庭裁判所で行うこと
申立

 
申立のできる人
本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など
 
必要なもの

 
申立書・戸籍謄本・住民票・診断書・成年後見に関する登記事項証明書など
 
費用

 
   
申立手数料 1件につき800円の収入印紙
登記手数料 上限4000円の登記印紙
その他 通信費等実費
   
審問

 
必要に応じて家事審判官(裁判官)が直接事情をたずねます。
 
調査

 
家庭裁判所の調査官が事情をたずねたり、問い合わせたりします。
 
鑑定

 
後見と保佐については原則、本人の判断能力について鑑定を行います。(別途鑑定費用が必要)
 
審判

 
事情に応じて考慮し、支援内容が決まります。
※援助者は必要に応じて一人だけではなく、複数、または法人が行うこともあります。
 
例えばこんな時に
  1. 悪徳商法などにかかり高額なものを買ってしまった。二度とだまされないようにしたいのだけど…。
  2. 障害を持つ子供の将来が心配。財産分与やその管理を両親の死後どうしたらいいだろうか。
  3. 認知症の母親が経営しているアパートの管理や不動産を売却して入院費にあてたい。
  4. 寝たきりの父親の預金を勝手に引き出す兄、他の兄弟からは、財産管理を疑われている。
  5. ひとり暮らしなので老後がチョッと心配。施設に入るための契約や、支払い等の支援を頼みたい。
 
ぱあとなあ神奈川の活動内容
神奈川県社会福祉士会では、家庭裁判所に名簿を提出した会員が成年後見人等をお受けしています。
 
  • 社会福祉分野の専門性を活かし、主に心身の障害のある方やさまざまな理由で生活上課題を抱えている方の、財産管理や契約等の代理を行いながら、その人らしく生活を送れるよう支援にあたっています。
  • 社会福祉士が成年後見人等をお受けします。会員(個人)の他、法人(神奈川県社会福祉士会)でもお受けしています。
  • 家庭裁判所への後見等申立にあたり、書類の準備が必要な方に手続上の助言や情報提供をします。
  • 任意後見に関する相談や情報提供を行います。
  • その他、成年後見に関する市民向けセミナーなど、広報・啓発活動も行っています。
 
社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」(1987年)に基づく国家資格です。
公益社団法人神奈川県社会福祉士会は、社会福祉士の職能団体です。(1992年設立、2001年法人化)
 
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