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すぎな会第9生活ホームの第三者評価の結果

すぎな会第9生活ホームの第三者評価の結果
 
評価実施年月 平成29年7月~平成30年2月
公表年月 平成30年3月
対象サービス 障害分野 共同生活援助(グループホーム)
法人名 社会福祉法人すぎな会
対象事業所 第9生活ホーム
所在地 〒243-0036 厚木市
ホームページ http://www.sugina.or.jp/
 

総合評価

総合評価
 
(事業所の特色や努力、工夫していること、事業者が課題と考えていること等)
 
<ホームの概要>
  • 社会福祉法人すぎな会は、現在10ヶ所の生活ホームを運営している。第9生活ホームは平成24年4月に隣接する第10生活ホームとともに開設された1戸建てホームで、1階にリビング、台所、事務所と宿直室があり2階に利用者の個室がある。
 
  • 現在30代から80代までの男性利用者5名が生活しており、日中は、全員がすぎな会のデイセンターつくしに通っている。
 
  • 職員体制は、管理者(施設長)1名、課長(所長(サービス管理責任者兼務))1名、課長補佐(サービス管理責任者)2名で、第9生活ホームと第10生活ホームを一体的に運営しており、兼務で生活支援員(常勤)1名及びホーム支援員(非常勤)4名が配置されている。さらに、他生活ホームの生活支援員2名が、応援要員として決められている。
 
<ホームの支援の特徴、努力・工夫している点など>
  •  利用者は全員が法人の入所施設からの移行者である。利用者のライフステージに沿った法人の支援が利用者の安心感につながっている。入所施設の生活で培った生活パターンを変更することは容易ではなく自立に向けた支援に困難が伴うことがある。第9及び第10生活ホームに担当支援員1名と4名のホーム支援員(世話人)を配置し連携し利用者支援にあたっている。いつでも相談に対応できる常勤の担当支援員が勤務している。長年勤務しているホーム支援員が多く、毎月開催の職員会議に出席し、施設運営方針や年度計画等を周知している。利用者は馴染みの顔に安心している。担当支援員とホーム支援員のチームワークが利用者の安心感につながっている。

     

  • 倫理綱領・行動規範を名札とともに常に携帯し、職員は利用者の人権擁護を意識した支援に努めている。人権チェックリスト自己点検表を用いて、年に2回全職員が自らの行動をチェックし人権意識を振り返る機会にしている。法人の人権委員会が中心となり、2ヶ月ごとに人権標語を作成し、ホーム内に掲示し人権意識に関する職員の注意を喚起している。職員は利用者の人格を尊重する意識を徹底し、「くん、ちゃん」呼びをしないように注意している。不適切な言動や態度があった時は職員相互に注意し合うようにしている。

     

  • 担当支援員及びホーム支援員(世話人)全員を対象に年5回全体研修を実施している。平成29年度は差別解消法や人権擁護、リスクマネジメント等の研修を実施している。ホーム支援会議でホーム支援員を対象にした合同研修を実施している。平成29年度は11月に看護師が講師となり感染症対応に関する研修を実施している。外部研修は、厚木地区のホーム連絡会が開催するホーム世話人研修が年に4回開催されている。ホーム支援員の受講を前提に研修計画が策定されている。ホーム支援員は常勤の職員と同じく施設内研修を受講しスキルの強化を図っている。

 

評価領域ごとの特記事項

評価領域ごとの特記事項
 
1 人権の尊重
  • 生活ホームはアパート形式で、ドアホンを使いプライバシーに配慮している。職員は利用者一人ひとりの人格を尊重し、「さん」付けで呼んでいる。
 
  • 職員倫理綱領及び職員行動規範、人権侵害防止規程など、生活ホームの都合や支援者の価値観を押し付けない支援を心がけている。
 
  • 法人に人権委員会を設置し、年2回全職員を対象に人権チェックリストに基づき人権意識の振り返りを行っている。また、2ヶ月毎に標語を作り意識の向上に努めている。
 
  • 主な日中活動先の法人本部には毎月、ホームには年2回オンブズマンが訪問し、利用者の相談に応じている。
 
2 意向の尊重と自立生活への支援に向けたサービス提供
  • 日常生活動作、健康、活動などのアセスメントを行うほか、利用者と個別に面談を行い家族の要望を聞いた上で、個別支援計画書を作成している。
 
  • 第9生活ホームと一体的な運営の中で、生活支援員(常勤)及びホーム支援員(世話人)を固定して配置しているため、利用者の希望や意見を言いやすい環境にある。
 
  • 住居環境が一戸建てのため、障害特性に配慮しながら利用者の希望や意見を聞き、基本的に利用者に出来る事を声掛けし、必要な支援をしている。
 
3 サービスマネジメントシステムの確立

(金銭管理)

  • 預り金管理規則を整備し、管理責任者を規定し、金銭管理の透明性の確保に努めている。預り金は本部で預かり、利用者の金銭管理能力に応じて、月や週ごとに必要経費を渡している。金額設定や残金の確認を個別に行っている。


(苦情解決)

  • 苦情解決規程を作成し、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を選任し利用者と家族に周知している。厚木地区福祉ネットワークに加入し、利用者がオンブズマンと相談できる機会を設定している。

(緊急時対応)

  • 生活ホームごとの火災・地震環境に応じた災害対策を定め、職員や利用者に周知し、利用者健康カードを整備し、医療機関への対応を進めている。
  • 防災訓練として、火災を想定した訓練2回、大地震を想定した訓練1回の年間計3回実施している。
 
4 地域との交流・連携
  • 自治会に正会員として加入し、第9生活ホームと共に1つの組として地域の花見や納涼祭等に参加するのみならず、防災訓練や防犯パトロールにも積極的に参加している。また、夏と冬、近隣の方々にも挨拶に伺っている。
 
  • 厚木地区知的障害施設連絡会で、ネットワークの構築と情報交換を行っている。また、厚木福祉ネットワークのオンブズマン制度を活用している。
 
5 運営上の透明性の確保と継続性
  • 入職時の新任職員研修会や10ヶ所の生活ホームの生活支援員及びホーム支援員全員による会議などを通じて、法人や生活ホーム運営、制度、特に人権については職員倫理綱領や職員行動規範などを配布し徹底を図っている。
 
  • 生活ホームの重要な事項は、職員には職員会議や支援会議等で、利用者には、食事の時や個別で伝えている。家族には年2回開催されるホーム懇談会や年4回送付している「定期通信」などで伝達している。
 
6 職員の資質向上の促進
  • 法人の研修計画に基づき、新人研修(2日、フォローアップ1日)をしている。今年度から新たに中堅研修(5年~10年、10年以上)を設け、年4回の管理職研修と共に一貫した内部研修制度となっている。
 
  • 支援関連、リスク関連、人権擁護関連の研修を生活支援員及びホーム支援員全職員に対し、内部研修を年間5回実施し、人権擁護、リスクマネジメント、また外部講師による研修や法人内部各部署による実践報告を通じ、支援のスキル向上に役立てている。
 
  • 実習生を法人として受け入れている。
 
7 日常生活支援

(健康管理・服薬支援)

  • 嘱託医、看護師、担当生活支援員によるカンファレンスを本体施設で月2回開催し、各利用者の様子を確認し必要な検討を行っている。
  • 利用者個々に利用者健康カードを整備し、急な通院や入院時に医療機関への対応・引き継ぎができるようにしている。

 

(自由時間・就労支援)

  • 支援員や他の利用者と過ごしたり、厚木まで外出し一人の時間を楽しんだり、それぞれが主体的に自由に過ごしている。
  • 就労の実習先と随時連絡を取り合い、実習先を訪問して話を聞くなど情報交換に努め、問題なく実習の継続ができるように調整を行っている。

(ホームと家族との関係)

  • 「帰宅連絡帳」や「定期通信」で、個別に利用者の健康や通院状況、日常生活の様子を報告し、家族との懇談会で様子を伝え連携を図っている。


(その他)

  • 利用者の主体的な取り組みを尊重したうえで支援・介助を行っている。また、要望を取り入れ、お花見、ハイキング等の行事を計画し実施している。
  • 食事は本体施設管理栄養士が立てた献立に従って本体から食材が配送され、レシピに沿ってホーム支援員、生活支援員が作っている。
 

評価結果詳細

評価結果詳細
 
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