公益社団法人神奈川県社会福祉士会は、神奈川県内における社会福祉の推進と発展を目指します。
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成年後見・権利擁護事業部 ぱあとなあ神奈川のご案内
成年後見・権利擁護事業部 ぱあとなあ神奈川のご案内
権利や財産を守り安心して暮らせるように社会福祉士がお手伝いします。
電話相談
成年後見制度に関する電話相談を開設しています。
気軽にご相談ください。
相談専用電話
045-314-5500
(相談料は無料・通話料は相談者負担)
開設日
毎週 火・木曜日(祝日・年末年始を除く)
相談時間
午後2時~午後5時
面接相談
その他、面接相談も行っています。
予約制(1回40分程度)
事前に相談時間帯にお電話の上、ご希望の日時をご予約ください。
(2014年4月1日より相談日を上記に変更しました)
ぱあとなあ神奈川パンフレット
ぱあとなあ神奈川パンフレット(A4版)
( 7531KB )
成年後見制度って何ですか
成年後見制度って何ですか
認知症などいろいろな障害があって、判断能力が不十分な方のために、人間としての尊厳を保ち、権利が守られ安心して暮らせるように、本人を保護し支援する制度です。
社会福祉士がお手伝いをします。お気軽にご相談ください。
法定後見制度
補助類型 判断能力が不十分
判断する力が少し衰えている。何かの時に補助してくれる人が欲しい。
補助人
申立時に選択した特定法律行為の同意や取消、代理権が付与されている場合は代わって行います。
保佐類型 判断能力が特に不十分
判断する力がかなり衰えている。契約などの時に代わりに判断しくれる人が欲しい。
保佐人
申立時に選択した重要な法律行為の同意や取消、代理権が付与されている場合は代わって行います。
後見類型 判断能力が全くない
判断する力がないので、代わりに判断してくれる人が欲しい。
成年後見人
日常生活に関すること以外の全ての法律行為を代わりに行ったり、取り消したりします。
任意後見制度
任意後見 判断能力に自信がなくなった時に備えて
いまは元気だけど、将来のことがなにかと心配になる。
任意後見人
あらかじめ契約で定めておいた財産管理や療養看護に関する法律行為を代わりに行います。
家庭裁判所で行うこと
申立
申立のできる人
本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など
必要なもの
申立書・戸籍謄本・住民票・診断書・成年後見に関する登記事項証明書など
費用
申立手数料
1件につき800円の収入印紙
登記手数料
上限4000円の登記印紙
その他
通信費等実費
審問
必要に応じて家事審判官(裁判官)が直接事情をたずねます。
調査
家庭裁判所の調査官が事情をたずねたり、問い合わせたりします。
鑑定
後見と保佐については原則、本人の判断能力について鑑定を行います。(別途鑑定費用が必要)
審判
事情に応じて考慮し、支援内容が決まります。
※援助者は必要に応じて一人だけではなく、複数、または法人が行うこともあります。
例えばこんな時に
悪徳商法などにかかり高額なものを買ってしまった。二度とだまされないようにしたいのだけど…。
障害を持つ子供の将来が心配。財産分与やその管理を両親の死後どうしたらいいだろうか。
認知症の母親が経営しているアパートの管理や不動産を売却して入院費にあてたい。
寝たきりの父親の預金を勝手に引き出す兄、他の兄弟からは、財産管理を疑われている。
ひとり暮らしなので老後がチョッと心配。施設に入るための契約や、支払い等の支援を頼みたい。
ぱあとなあ神奈川の活動内容
神奈川県社会福祉士会では、家庭裁判所に名簿を提出した会員が成年後見人等をお受けしています。
社会福祉分野の専門性を活かし、主に心身の障害のある方やさまざまな理由で生活上課題を抱えている方の、財産管理や契約等の代理を行いながら、その人らしく生活を送れるよう支援にあたっています。
社会福祉士が成年後見人等をお受けします。会員(個人)の他、法人(神奈川県社会福祉士会)でもお受けしています。
家庭裁判所への後見等申立にあたり、書類の準備が必要な方に手続上の助言や情報提供をします。
任意後見に関する相談や情報提供を行います。
その他、成年後見に関する市民向けセミナーなど、広報・啓発活動も行っています。
社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」(1987年)に基づく国家資格です。
公益社団法人神奈川県社会福祉士会は、社会福祉士の職能団体です。(1992年設立、2001年法人化)
リンク
成年後見制度~成年後見登記制度(法務局)
横浜家庭裁判所
神奈川県
弁護士会
神奈川県司法書士会
神奈川県行政書士会
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